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相続登記(Mさん【10年前ほどに父が亡くなり…】

 

土地が父の名義、建物が祖母の名義になっている。

父は10年ほど前に亡くなり、祖母は20年前ほどに亡くなりました。

このまま放置していたら相続人がどんどん増えていき、手続きも複雑になる懸念がある。

不動産は空家状態であるので、可能であれば処分したい。

 

相続登記のご相談を頂いた際に最初に確認するのが遺言書の存在です。

遺言書は亡くなった方の最後の意思表示だからです。

遺言書が見つかれば、原則遺言書の内容に従った遺産分割をすることになります。ただ、相続人全員の同意があれば遺言書の内容とは違った遺産分割をすることは可能です。

結果

 

今回の場合、お祖母様の遺言書が見つかり、遺言書の内容通りの遺産分割となりました。

相続登記において遺言書があるのと無いのでは手続きが大きく変わりますので、遺言書の作成を強くお勧めいたします。

また、不動産を処分(ex.売却)するにあたり相続の登記をする必要がありますので、空家であるとはいえ相続登記をすることをおすすめします。