任意後見・財産管理
【任意後見契約】
任意後見契約とは、本人の判断能力があるうちに、将来判断能力が不十分になった際の後見事務の内容や後見人となる者を決めておく契約です。この契約は公証人が関与する公正証書で作成します。 実際に判断能力が不十分になった際に、家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申立て、任意後見監督人が選任されると契約の効力が発生します。 任意後見契約には、(1)将来型 (2)移行型 (3)即効型の3種型があります。 (1)将来型は、契約締結時には任意後見人において何らかの事務が発生することは無く、将来本人の判断能力が低下した時点で、任意後見人が任意後見監督人の監督の下に任意後見契約に基づき事務を開始する形態です。 (2)移行型は、財産管理契約を締結して、任意後見契約発効前から受任者が財産管理を行い、本人の判断能力が低下した後に任意後見契約を発効させて任意後見人が財産管理を行うというものです。 (3)即効型は、任意後見契約の締結後、直ちに任意後見契約を発効させるものです。即効型は、契約締結時の本人の判断能力が必ずしも十分でないことから、本人の真意がきちんと任意後見契約に反映されない場合があり、任意後見事務が円滑に遂行できないことがあるようです。 高齢者本人が元気なうちはよいのですが、本人の自立した生活が制限され、介護が必要な段階になってくると、財産管理をめぐって紛争が生じることがあります。本人の生活よりも、将来の相続を見据えて親族間で対立することもあります。高齢者の財産管理をめぐる紛争を防止するためには、本人が元気なうちに、財産管理ができなくなったり判断能力が低下したりといった場合に備え、あらかじめ財産管理方法を定めておくという準備が必要です。【財産管理等委任契約】
財産管理等委任契約は、上記任意後見契約とセットで締結される場合が多い契約です。契約内容は、主に定期的な安否確認及び助言に加え、依頼者から通帳等を預かり、代理人として依頼者の財産の管理を行うことが一般的です。 上記任意後見契約はあくまで、本人の判断能力が不十分になって、任意後見監督人が選任されるまでは、効力が発生しない契約です。そのため、任意後見契約の効力が発生するまでの間、本契約により本人の療養看護や財産管理を行います。 ★法定後見制度との比較 法定後見制度(成年後見等)は、依頼者の判断能力が低下した時点以降に裁判所が選任するものなので、財産管理をする人を自ら選ぶことができません。また、財産管理の方針やその後の生活環境や福祉等、自己の意思の反映するのが困難です。 これに対して、任意後見契約は依頼者が元気なうちに、自己の信頼する者を選ぶことができます。また、財産管理の方針やその後の生活環境等について、本人の意思を反映させることが可能です。【尊厳死宣言公正証書】
上記任意後見契約及び財産管理等委任契約と共に、よくセットで作成されることが多いものとして、尊厳死宣言公正証書があります。「疾病等が現代の医学では不知の状態であり、死期が迫っていると2名以上の医師の診断された場合に、延命のみを目的とした措置はとらず、苦痛緩和措置は最大限に施し、人間としての尊厳を保った安らかな死を迎えるように配慮してください。」という内容の公正証書を作成するものです。単に延命を図る目的だけの治療が果たして患者の利益になっているのか、むしろ患者を苦しめ、尊厳を害しているのではないかという観点から、患者本人の意思を尊重するという考えを重視するようになりました。【公正証書遺言】
公正証書とは、遺言者が公証人の面前で遺言の内容を口授し、それに基づいて、公証人が遺言者の真意を正確に文章にまとめ、公正証書遺言として作成します。遺言の内容に関しても公証人に相談しながら作成できるため、遺言者の真意に沿った内容を公正証書というきちんとした様式で作成することができます。 ★上記制度を一括して利用すれば、本人が元気なうちは財産管理等委任契約による財産管理等を行い、判断能力が低下したら任意後見契約により財産管理を行い、自分が死亡した後、財産を誰にどのように相続させるかは公正証書遺言ににて決めることができます。自分の財産の管理は、大きな心配事のひとつであります。そんなときに安心して任せられる人を、自分の意思で決め、実際に財産管理を任せることで、その後の人生をより有意義に過ごすことに繋がるのではないでしょうか。任意後見・財産管理のQ&A
このページの説明を読んだけど、よくわからないので直接伺ってもいいですか。
無料相談を実施しておりますので、お気軽にお尋ねください。問い合わせページから電話、メール、LINEのいずれかにてご連絡ください。
任意後見人には誰がなれますか。
任意後見人の資格には、法律上特に規定はありません。しかし、未成年者や破産者は後見人になることはできません。
任意後見契約を締結するメリットはなんですか。
自分が元気なうちに契約を締結することができるので、判断能力が低下した場合でも自分が希望する形で生活を送ることができます。また、財産管理等委任契約を同時に締結することにより、判断能力が低下するまでの間も安否確認や助言、財産の管理などを信頼できる人に任せることも可能です。
既に認知症と診断されていますが、任意後見契約を締結することができますか。
ご本人の判断能力の程度によります。契約内容を十分に理解して締結する能力があれば可能です。判断能力の程度は、医師の診断書やご家族のお話等をもとに公証人が慎重に判断します。
任後見契約を途中で変更することはできますか。
原則としてできます。本人の判断能力の程度によりできない場合もあります。
任意後見契約を途中で解除することはできますか。
できます。家庭裁判所が任意後見家督人を選任する前であれば、いつでも解除できます。任意後見監督人が就任した後は、家庭裁判所の許可を得て解除することができます。また、後見人に不正行為など任務に適さない事由があるときは、ご本人又はご親族の請求で解任することもできます。