相続や借金問題、ひとりで悩まず、麿法務事務所の無料相談窓口へ

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裁判手続き

裁判所に提出する書類を作成すること

司法書士は、裁判所に提出する書類は、すべて作成することができます。 裁判所提出書類の作成のご依頼を受けた場合、司法書士ができるのは、裁判所類の作成及び提出のみであり、実際に法廷に立っての訴訟進行はご自身で行っていただきます。そのような場合でも、司法書士が裁判所に同行しアドバイス等をすることはもちろん可能です。 裁判といえば、弁護士が頭に浮かぶとはおもいますが、司法書士に書類の作成を依頼し、司法書士のサポートを受けながら、裁判手続きをすることをできます。弁護士に依頼するよりも大幅に費用を抑えながら裁判をすることができます。  

簡易裁判所における訴額140万円以下の訴訟・民事調停・裁判外和解およびこれらに関すること

簡易裁判所の民事訴訟、民事調停等に関して、訴額が140万円以下であれば、司法書士が訴訟代理人として弁護士と同様の訴訟活動を行うことができます。ですので、裁判書類の作成から法廷での訴訟活動など、すべてにおいて訴訟代理人として司法書士にお任せください。 民事訴訟は、市民生活や取引、契約などにおける争うごとを裁くための訴訟です。民事訴訟の特徴としては、積極的に自己主張しないと負けるおそれがあるということです。訴訟のルールとして、裁判官は、原則として当事者の主張したことのみに基づいて判断します。ですので、当事者が何をどのように主張するかはによって裁判官の判断が変わってきます。 ご自身での対応が難しいと感じたら、気軽に司法書士にご相談ください。

裁判手続きのQ&A

依頼できる業務はどんな業務ですか。
訴額が140万円以内の民事訴訟手続きの代理、裁判外での和解交渉、支払督促の申立などです。また、140万円を越える場合でも、訴状や答弁書などの書類の作成をご依頼いただくことは可能です。
訴額とはなんですか。
原告が主張する利益を金銭に見積もった額のことです。貸金や売買代金などの金銭を請求する場合は、請求する額が訴額になります。不動産の明渡しなど金銭以外の請求の場合は、目的物に応じて別途計算方法が異なります。
費用はどのくらいかかりますか。
事案によって異なりますので一概には言えないところです。無料相談を実施していますのでお気軽にお尋ねください。
裁判所から書類が届きましたが、身に覚えがないので無視してて大丈夫ですか。
裁判所から何かしら書類が届いた場合は、中身を確認した方が良いと思います。相手方の言い分に身に覚えがない場合でも、答弁書を送るなどの対応は必要になります。どうすれば良いのかわからない場合は、早急に法律事務所へのご相談をお勧めします。