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個人再生の事例(会社員Aさん34歳のケース (借金の原因:ギャンブル))

Aさんの場合、収入20万円に対して、返済が25万円となっており、すでに収入を超える返済となっています。さらに食費、交通費、携帯電話代などを差し引くと明らかに赤字になっていました。

結果

私たちと相談した結果、借金の原因が、宝くじ購入やパチンコのため、自己破産手続きをとった場合、免責不許可事由に該当し、免責が下りない可能性があるため、自己破産手続きではなく、個人再生手続きをとることで支払いやすくする方法を選択しました。

※借金の原因がギャンブルの場合でも、個人再生手続きを行うことは可能です。

Aさんが実際に小規模個人再生手続きをおこなった結果

手続き後の返済額

負債総額800万円×1/5=160万円

支払額(3年分割)

160万円÷36回分割=約4.5万円(月額)