相続や借金問題、ひとりで悩まず、麿法務事務所の無料相談窓口へ

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  • 電話番号
    〒840-0816 佐賀県佐賀市駅南本町1-23
    JR佐賀駅より徒歩5分!
 
       

よくあるご質問

       
相談の費用はいくらですか?
初めてのご相談は無料です。ご依頼中の業務についてのご相談は何度でも無料です。
予約がなくても相談はできますか?
予約がなくても相談はできますが、他の方の予約が入っていた場合や、司法書士が不在の場合もございますので、お電話やメールのご予約をおすすめしております。
問い合わせや予約したのに返信が来ません。
2営業日以内には必ず返信をしております。万が一返信が来ない場合は、こちらからのメールが迷惑メールフォルダに振り分けられている場合等がございますので、恐れ入りますが再度ご確認いただくか、改めてお問い合わせをお願いいたします。
相談した内容を、家族や職場の人に知られることはありませんか?
司法書士には司法書士法第24条に基づく秘密保持義務がございます。業務上取り扱った秘密を他に漏らすことはございませんので、ご安心してご相談ください。
相談したら、必ず依頼しなくてはいけませんか?
ご依頼されるかどうかは、ご相談後、じっくりご検討していただいて構いません。無理にご依頼をおすすめすることはございませんので、お気軽にご相談ください。
相談したい内容が、司法書士に相談するべきかどうかわかりません。
まずはお電話でお話をお伺いし、当事務所で対応で来る内容かどうかご案内いたします。当事務所で対応できない場合でも、専門家を紹介できる場合もございますので、お気軽にお問合せください。
自宅や職場への出張はお願い出来ますか?
できる限り出張相談も受け付けたいと思っております。まずはお電話ください。
最寄り駅はどこですか?近くにバス停はありますか?
JR佐賀駅南口より徒歩5分となります。 また、当事務所の目の前に佐賀市営バス「駅前本町西」がございます。
駐車場はありますか?
当事務所の正面玄関前に1台分、事務所東側に専用駐車場がございます。
債務整理手続きを依頼すると、貸金業者からの請求はどうなりますか?
貸金業者からの請求は止まります。当事務所では、ご依頼を頂くと直ちに債務整理開始通知を債権者に発送しますので、貸金業者から直接あなたへ請求がいくことはなくなります。ただし、一部の違法業者(ヤミ金)については、当事務所から通知を発送しても執拗な取立て行為が続くことがあります。
消費者金融の借金だけを任意整理する事は可能ですか?
可能です。 担保・保証人が付いている等、任意整理することに支障がある債権者の場合は手続きから外すことが可能です。ただし、借金整理を行う目的が借金からの開放という生活の再建色が強い場合等は基本的に全ての債権者の手続きを行うことをお勧めします。
自己破産した事が戸籍や住民票に記載されるのですか?
そんなことはありません。自己破産をしても、その事実が戸籍や住民票に記載されることはありません。本籍地の市区町村役場の破産者名簿には記載されることとなりますが、この名簿は第三者が見ることは出来ず、免責決定を受ければ名簿からも削除されます。また、官報にも住所と名前が記載されることとなりますが、現実は官報に載ったことで自己破産の事実が知人に知られてしまう可能性は極めて低いと言えます。
家族に知られること無く自己破産が出来ますか?
当事務所や裁判所から直接ご家族に連絡がいくことはありません。ただし、自己破産の申立てにはご自身に関わる書類は当然のことですが、同居されているご家族の書類が必要な場合もありますのでご家族の協力があった方が手続きはスムーズに進みます。 また、今後の生活の再建のことを考えるとご家族に手続きへの理解をしてもらい協力を得てから手続きを行う方が無用なトラブルを避けることにも繋がると思います。
自己破産をする事で借家から追い出されるということは無いのですか?
自己破産をすることで、家主から追い出されることはありません。また、自己破産したことが家主に通知されることもありません。ただし、家賃の滞納が多額である場合は、家主を債権者として裁判所に報告しなければならず、家主に通知がいくことになります。また、家賃の未払いを理由に賃貸借契約を解除される可能性がありますのでご注意ください。
自己破産をすると会社をクビになりますか?
法律上、自己破産を理由に解雇することは出来ません。会社からの借入れなどがない限り、直接、当事務所や裁判所から会社に通知がいくことはありません。また、官報公告などによって会社に自己破産手続をとっていることが知れたとしても、法律上、自己破産を理由に解雇することはできません。ただし、破産手続開始決定から免責決定までの間は制限される職種があるので注意が必要です。
給料を差し押さえられる事はありますか?
破産手続開始決定までの間は、給与の差押えを受ける可能性があります。 したがって、返済ができなくなった場合は、むしろ破産手続きを急ぐべきと言えるでしょう。また、給与を差押えるためには債務名義(確定判決、支払督促、公正証書など)が必要ですので、債権者との間で公正証書を取り交わしている場合を除いては、差押えの前提として、あらかじめ裁判所の関与が必要です。なお、年金や生活保護費の差押えは法律で禁止されていますのでこれらを差押えることはできません。
自己破産をすると全ての財産を処分されてしまうのですか?
原則として高額の財産は売却して債権者に分配することになります。ただし、日常生活に必要不可欠な通常の家財道具や資産価値のない年式の古い自動車等は財産としては扱われませんので、自己破産をしても生活状況が著しく変化するということはないと思います。また、携帯電話を処分されることもありませんし、ご家族名義の財産が処分されてしまうということもありません。
住宅を手放さずに借金の整理が出来るのですか?
可能です。住宅ローン特則を利用して住宅ローンについては一切の減額を受けずに約定通りの支払いをしていくことで住宅を維持することが出来ます。また、住宅ローン会社との協議によっては、約定を変更して毎月の支払い金額を減らすということも可能です。
友人からの借金だけは支払っていっても大丈夫ですか?
身内や友人、勤務先からの借金であっても特別扱いすることは出来ません。友人であっても債権者という立場は他の金融会社と平等に扱われるため、全ての借金を裁判所へ報告する必要があります。
契約締結後から業務終了までどのくらいの期間がかかりますか。
相続財産や相続人の数によって大きく変わるため一概には言えないところです。無料相談を実施していますのでお気軽にご相談ください。
遺産整理(遺産承継業務)を依頼すると、どこまでやっていただけるのですか。
相続人調査(戸籍収集)や遺産分割協議書の作成、預貯金や不動産の名義変更などを一括してご依頼いただくこともできますし、一部の業務のみをご依頼いただくことも可能です。
費用はどのくらいかかりますか。
相続財産の価格によって報酬額も変わってきますので、上記料金一覧をご参照ください。
司法書士に依頼するメリットはどんなところですか。
①比較的に費用が安い。
②普段から相続関係の業務を行っているので、相続人の調査などの業務に慣れている。
③相続放棄などの手続きを一緒に依頼できる。
④不動産や預貯金の名義変更がスムーズにできる。
相続人が全国各地に散らばっていますが、それでも依頼できますか。
大丈夫です。相続人の方々が全国各地に散らばっておられることはよくあることですのでご心配いりません。
どんなタイミングでご依頼したらいいですか。
お客様が少しでも疑問をお持ちであればご連絡ください。無料相談を実施しております。相談したからといって必ず依頼しなきゃいけないということはありませんので、お話だけでもお聞かせください。
なにを相談したらいいかわからない。
お客様によってそれぞれ手続きの内容は異なりますので、自分がなにを依頼したらいいのかをすべて把握するのは大変なことです。些細なことでもいいのでご相談ください。お話を聞いていく中で、解決方法を一緒に探しましょう。
相続とは何ですか?
相続とは亡くなった人(被相続人)が所有していた財産及び一切の権利義務を受け継ぐことです。受け継ぐことができるのは、配偶者や子供など、被相続人と一定の身分関係にある人(法定相続人)となります。
自分にもしものことがあった時、誰が相続人になるんでしょうか?
亡くなった方(被相続人)の配偶者は、常に相続人となり、それ以外の人は、以下の順位で相続人となる事ができます。また、内縁関係の人は相続人に含まれません。
<第1順位>被相続人の子供。既に死亡している時はその直系卑属(子や孫など)
<第2順位>被相続人の直系尊属(父母や祖父母など)
<第3順位>被相続人の兄弟姉妹
相続の対象になる財産とはどのようなものですか?
相続の対象となる財産には、プラスの財産である現金や預貯金、土地や建物等の不動産、車や貴金属等の動産、株式や投資信託等の有価証券、借家権・借地権等の権利があります。また、借金や買掛金、医療費や水道光熱費などの未払経費、保証義務等、のマイナスの財産も、相続の対象となります。
遺言を遺したいんですが、どんな方法があるのでしょうか?
遺言書は大きく分けて「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。なかでも公証人が関与する「公正証書遺言」は、無効になりにくく、紛失や隠ぺいなどのリスクもない、確実性が高い形式として広く利用されています。
どんなタイミングでご依頼したらいいですか。
お客様が少しでも疑問をお持ちであればご連絡ください。無料相談を実施しております。相談したからといって必ず依頼しなきゃいけないということはありませんので、お話だけでもお聞かせください。
依頼できる業務はどんな業務ですか。
訴額が140万円以内の民事訴訟手続きの代理、裁判外での和解交渉、支払督促の申立などです。また、140万円を越える場合でも、訴状や答弁書などの書類の作成をご依頼いただくことは可能です。
訴額とはなんですか。
原告が主張する利益を金銭に見積もった額のことです。貸金や売買代金などの金銭を請求する場合は、請求する額が訴額になります。不動産の明渡しなど金銭以外の請求の場合は、目的物に応じて別途計算方法が異なります。
費用はどのくらいかかりますか。
事案によって異なりますので一概には言えないところです。無料相談を実施していますのでお気軽にお尋ねください。
裁判所から書類が届きましたが、身に覚えがないので無視してて大丈夫ですか。
裁判所から何かしら書類が届いた場合は、中身を確認した方が良いと思います。相手方の言い分に身に覚えがない場合でも、答弁書を送るなどの対応は必要になります。どうすれば良いのかわからない場合は、早急に法律事務所へのご相談をお勧めします。
このページの説明を読んだけど、よくわからないので直接伺ってもいいですか。
無料相談を実施しておりますので、お気軽にお尋ねください。問い合わせページから電話、メール、LINEのいずれかにてご連絡ください。
任意後見人には誰がなれますか。
任意後見人の資格には、法律上特に規定はありません。しかし、未成年者や破産者は後見人になることはできません。
任意後見契約を締結するメリットはなんですか。
自分が元気なうちに契約を締結することができるので、判断能力が低下した場合でも自分が希望する形で生活を送ることができます。また、財産管理等委任契約を同時に締結することにより、判断能力が低下するまでの間も安否確認や助言、財産の管理などを信頼できる人に任せることも可能です。
既に認知症と診断されていますが、任意後見契約を締結することができますか。
ご本人の判断能力の程度によります。契約内容を十分に理解して締結する能力があれば可能です。判断能力の程度は、医師の診断書やご家族のお話等をもとに公証人が慎重に判断します。
任後見契約を途中で変更することはできますか。
原則としてできます。本人の判断能力の程度によりできない場合もあります。
任意後見契約を途中で解除することはできますか。
できます。家庭裁判所が任意後見家督人を選任する前であれば、いつでも解除できます。任意後見監督人が就任した後は、家庭裁判所の許可を得て解除することができます。また、後見人に不正行為など任務に適さない事由があるときは、ご本人又はご親族の請求で解任することもできます。
登記とは何ですか?
登記とは、行政上の仕組みのひとつで、個人や法人が持つ財産(不動産、物権、債権等)の権利や義務を広く公示するため、法務局に保管されている登記簿という公的な帳簿に記載することを指します。
不動産登記とは?
「不動産登記」とは、大切な財産である土地や建物の所在地・面積・構造・設定された権利等のほか、所有者の住所・氏名などを公の帳簿(登記簿)に記載し、これを公開することによって、権利関係などの状況が誰にでもわかるようにし、取引の安全と円滑をはかる役割をはたしています。
不動産登記しないとどうなるんですか?
不動産登記をしないと、第三者に対して不動産の所有者であることを主張できません。未登記のままにしておくと、二重売買のリスクがある、固定資産税が高くなる、住宅ローンを組むことができない、売却することが難しい、相続手続きが煩雑になる、等の様々なデメリットがあります。
商業登記とは?
「商業登記」とは、商法や会社法、商業登記法等で定められた、会社等において登記すべきと定められた事項(社名や役員情報、資本金、会社の目的等)を登記する制度です。そのため、会社を設立する際には必ず、設立登記を行います。
商業登記しないとどうなるんですか?
会社を設立する際には会社設立の登記申請が必要になります。登記申請をしない限りは会社として認められることはありません。銀行から融資を受ける、国や地方自治体から補助金や助成金を受け取る、国の許認可が必要な事業を始めるため申請をする等、重要なビジネスシーンでは正確な変更内容が反映された会社の登記簿謄本の提出が求められます。また、社名や会社の住所など登記簿記載事項に変更が発生した場合は、変更が発生した日から2週間以内に会社変更登記申請をしなければなりません。
費用はどのくらいかかりますか?
内容によって異なりますので一概には言えないところです。無料相談を実施していますのでお気軽にお尋ねください。

麿法務事務所では、債務整理や過払い請求、民事信託や遺産整理など、
一人では解決が難しいあらゆる問題を解決に導きます。
「こんな時どうすればいいの…?」と、壁にぶつかってしまった時、
まずは当法人にご相談ください。
私達が、あなたのお悩みをまるっと解決に導きます。

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佐賀で開所して30年。地元密着型の事務所だからこそ安心してご相談いただけます。

受任件数20000件以上

当事務所は、相続・遺言・債務整理・不動産登記など様々な案件に取り組んで参りました。
積み重ねた経験から、相談者の皆様の多様な相談にも対応できると確信しております。

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完全個室でのご相談ができます。相談者の方のプライバシーは厳守いたします。

代表者からのメッセージ

大切な家族が亡くなった心の痛みが癒えていないなか、手続きを進めなければならない… 結果、遺産整理の問題は多数放置されています。 私達は数多くの遺産・相続の相談に応えてきました。 「気軽に相談できる場所がない」、「誰かに任せたいけどどうしていいか分からなかった」、「早くこの遺産を整理したい」 そういった声に応えるために、ワンストップのサービスが必要だと考えました。 当事務所は相続の問題だけではなく、日頃の悩みや、身近な問題を相談してもらえる「よろず相談所」です。 どうかお気軽にご相談ください。

事務所概要

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事務所名 司法書士法人 麿法務事務所
所属会 佐賀県司法書士会
所在地 〒840-0816
佐賀県佐賀市駅南本町1-23
電話 0952-29-0415
法人設立 平成15年4月4日
代表者 中島秀麿
所員司法書士 3名