任意整理
裁判所を通さずに債権者と代理人との間で、今後の支払方法等について契約当初の約定を変更して和解する話し合いの手続きです。
国家機関である裁判所を利用しない手続きですので国の記録として残ることもありませんし、誰にも知られずに手続を進めるのに最も適した手続です。
任意整理のメリット
- 利息制限法を超える金利で利用中の場合、利息制限法への引き直しによって借金の減額が可能です。
- 通常は、利息を付けずに元金のみの分割払いが可能です。
- 担保・保証人が付いている等、任意整理手続きをとることに支障がある場合は手続きから外すことが可能です。
- 直接債権者と交渉をする必要はありません。
- 裁判所へ出向く必要がありません。
- 債務名義が取られることはありません。
- 任意整理手続きをとった事実は官報には掲載されません。
任意整理のデメリット
- 任意整理手続きに対して非協力的な債権者との和解成立は困難です。
- 保証人が付いている場合は、保証人に支払能力がないのであれば、保証人も手続きをとる必要があります。
- 任意整理手続きをとった事実が個人信用情報機関に登録され、一定期間金融機関からの借入れが制限されます。
任意整理手続きの流れ
- まずは、お近くの事務所へお電話ください。
- 御予約いただいた日時に、区切られた相談室で詳しくお話をお伺いします。
- 私どもにお任せいただければ、親身にあなたと一緒に問題解決を致します。
この時点で、取立てがストップ致します。
委任契約をさせていただきます。 - 頂いた情報を元に、債権調査後引き直しを行い債務額を再計算いたします。
- 打合せ後、各種書類を作成し、減額/和解の交渉を行います。
- 交渉成立後、和解書を交付させていただき、委任契約が終了いたします。
- 債務額が軽減され返済が開始になります。
任意整理手続きの費用
基本報酬 ¥33,000円(債権者1社につき)
過払い金が返還された場合は、別途成功報酬をご請求と致します。