自己破産
多額の借金を抱えて自己の財産・収入での返済が不可能となってしまった場合に裁判所へ申し立て借金を全額免除してもらう法律上の手続きです。
自己破産の手続をとり、免責が受けられれば、借金は返済しなくてもよくなります。
借金の取立や返済のための過剰な労働、日々の心配から開放されます。
自己破産の申立てから免責決定までは裁判所や個々の事情によっても多少の違いはありますが、およそ半年程度です。
自己破産のメリット
- 支払い不能の状態であれば借金総額に関係なく誰でも利用できます。
- 免責を受けることで全ての借金の支払義務がなくなり、社会的更生の機会が得られます。
自己破産のデメリット
- 免責不許可事由があり、借金の主な理由が浪費やギャンブル等の場合は免責が得られない可能性があります。
- 原則、全ての財産を処分しなければなりません。
(ただし、日常の家財道具等は処分の対象外) - 破産・免責手続き中に一定の仕事に就くことができない等の資格制限があります。
- 破産開始決定・免責決定を受けた事実が官報に掲載されます。
- 保証人が付いている場合は手続きの効力が保証人には及ばないため保証人も何らかの手続きをとる必要があります。
- 自己破産手続きをとった事実が個人信用情報機関に登録され、一定期間金融機関からの借入れが制限されます。
自己破産手続きの流れ
- まずは、お近くの事務所へお電話ください。
- 御予約いただいた日時に、区切られた相談室で詳しくお話をお伺いします。
- 私どもにお任せいただければ、親身にあなたと一緒に問題解決を致します。 この時点で、取立てがストップいたします。
- 頂いた情報を元に、債権調査後引き直しを行い債務額を再計算いたします。
- 打合せ後、各種書類を作成し、手続きの申立を行います。
- 免責許可決定後、書類が送付されます。