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不動産売買の事例(Kさん【権利証をなくしてしまった…】

お手持ちの不動産の売却手続きを進めていたところ、

持っているはずの不動産の「権利証」をなくしてしまった、というご相談です。

 

※権利証とは

不動産の相続、購入等により、不動産の所有権を取得する登記手続きをした際に

権利者に対して、法務局から交付される書類です。「権利証」や「権利書」というのは俗称で

法律上は、平成17年の不動産登記法改正前は「登記済証」、改正後は「登記識別情報通知」と言います。

結果

 

不動産を売却して名義変更の手続きをするためには権利証が必要ですが、再発行することもできません

しかし、万が一、権利証が見つからない、なくしてしまったという場合にも、

認められた本人確認を行うことで、不動産の売買を行うことができます。

 

今回のケースでは、当法人の司法書士が売主様と面談させていただいて、ご本人確認を行い、

権利証に代わる本人確認情報という書類を作成することで名義変更の手続きを進めることができました。