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抵当権抹消訴訟の事例(Dさん【不動産を売却したいが、古い抵当権が・・・】

相続した不動産に個人名義のい抵当権がついていました。

曾祖父の時代に設定された抵当権であり、現状どうなっているのかも不明とのことです。

売却したいけれど、抵当権が残っている状態では売却できないと不動産業者に言われた、とのご相談でした。

※抵当権とは

住宅ローンの返済が滞ったときのために、金融機関が土地や建物等の不動産を担保にする権利のことです。

 

抵当権を抹消するためには、原則、抵当権者と協力して抵当権抹消登記を申請する必要があります。

しかし、本件のように明治や大正時代の古い抵当権の場合、抵当権者が亡くなっていることが多く、その場合、相続人全員に協力してもらったうえで抹消登記を申請することができます。

 

相続人の中には、知らないことには関わりたくないと主張する方や、高額な協力費を要求される場合も少なくなく、相続人全員からの協力をスムーズに得ることは容易ではありません。

 

また、法務局への供託(弁済の代わり)を利用し、不動産所有者が単独で古い抵当権を抹消する、供託抹消という方法もありますが、債権額が高額になる場合は供託抹消をすることも難しくなります。

このような場合、裁判所に訴訟を提起して、判決をもらうことで不動産所有者から単独で抵当権を抹消する方法があります。

 

結果

 

本件の場合、抵当権の債権額が高額であり、また、相続人全員からの協力が得られなかったため、裁判所に訴訟を提起することになりました。

訴訟の上、抵当権の抹消も完了し、最終的には不動産の売買まで完了しました。