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国が認めた借金救済制度とは!?

債務整理漫画
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借金を整理する3つの方法

①任意整理

裁判所を通さずに債権者と代理人との間で、今後の支払方法等について契約当初の約定を変更して和解する話し合いの手続きです。国家機関である裁判所を利用しない手続きですので国の記録として残ることもありませんし、誰にも知られずに手続を進めるのに最も適した手続です。

●任意整理のメリット

利息制限法を超える金利で利用中の場合、利息制限法への引き直しによって借金の減額が可能です。
通常は、利息を付けずに元金のみの分割払いが可能です。
担保・保証人が付いている等、任意整理手続きをとることに支障がある場合は手続きから外すことが可能です。
直接債権者と交渉をする必要はありません。
裁判所へ出向く必要がありません。
債務名義が取られることはありません。
任意整理手続きをとった事実は官報には掲載されません。

●任意整理のデメリット

任意整理手続きに対して非協力的な債権者との和解成立は困難です。
保証人が付いている場合は、保証人に支払能力がないのであれば、保証人も手続きをとる必要があります。
任意整理手続きをとった事実が個人信用情報機関に登録され、一定期間金融機関からの借入れが制限されます。

●任意整理手続きの流れ

  • 01まずは、お近くの事務所へお電話ください。
  • 02御予約いただいた日時に、区切られた相談室で詳しくお話をお伺いします。
  • 03ご依頼を受任。※この時点で、取立てがストップ致します。
  • 04頂いた情報を元に、債権調査後引き直しを行い債務額を再計算いたします。
  • 05打合せ後、各種書類を作成し、減額/和解の交渉を行います。
  • 06交渉成立後、和解書を交付させていただき、委任契約が終了いたします。

※債務額が軽減され返済が開始になります。
私どもにお任せいただければ、親身にあなたと一緒に問題解決を致します。

●任意整理手続きの費用

基本報酬 ¥33,000円(債権者1社につき) 過払い金が返還された場合は、別途成功報酬をご請求と致します。

②個人再生

多額の借金を抱えて自己の財産・収入での返済が不可能となってしまうおそれのある場合に裁判所へ申し立て一定の借金を免除してもらい、残額を原則3年間の分割で支払っていく法律上の手続きです。 個人再生手続は、債権者の同意が必要かどうかで手続の仕方が異なります。

●個人再生のメリット

住宅ローン特則を利用することで住宅を手放すことなく借金の整理が可能です。
自己破産のような免責不許可事由がなく、借金の主な理由が浪費やギャンブル等の場合であっても利用可能です。
自己破産のように手続き中の資格制限はありません。
再生計画通りの支払いを完了することで、残りの借金は免責されるため一定の借金の減額が可能です。

●個人再生のデメリット

再生開始決定・認可決定を受けた事実が官報に掲載されます。
保証人が付いている場合は手続きの効力が保証人には及ばないため保証人も何らかの手続きをとる必要があります。
個人再生手続きをとった事実が個人信用情報機関に登録され、一定期間金融機関からの借入れが制限されます。

●個人再生手続きの流れ

  • 01まずは、お近くの事務所へお電話ください。
  • 02御予約いただいた日時に、区切られた相談室で詳しくお話をお伺いします。
  • 03ご依頼を受任。※この時点で、取立てがストップ致します。
  • 04頂いた情報を元に、債権調査後引き直しを行い債務額を再計算いたします。
  • 05打合せ後、各種書類を作成し、手続きの申立を行います。
  • 06再生計画認可決定後、書類が送付されます。

※債務額が軽減され原則3年間の返済が開始になります。
私どもにお任せいただければ、親身にあなたと一緒に問題解決を致します。

③自己破産

多額の借金を抱えて自己の財産・収入での返済が不可能となってしまった場合に裁判所へ申し立て借金を全額免除してもらう法律上の手続きです。 自己破産の手続をとり、免責が受けられれば、借金は返済しなくてもよくなります。 借金の取立や返済のための過剰な労働、日々の心配から開放されます。 自己破産の申立てから免責決定までは裁判所や個々の事情によっても多少の違いはありますが、およそ半年程度です。

●自己破産のメリット

支払い不能の状態であれば借金総額に関係なく誰でも利用できます。
免責を受けることで全ての借金の支払義務がなくなり、社会的更生の機会が得られます。

●自己破産のデメリット

免責不許可事由があり、借金の主な理由が浪費ギャンブル等の場合は免責が得られない可能性があります。
原則、全ての財産を処分しなければなりません。 (ただし、日常の家財道具等は処分の対象外)
破産・免責手続き中に一定の仕事に就くことができない等の資格制限があります。
破産開始決定・免責決定を受けた事実が官報に掲載されます。
保証人が付いている場合は手続きの効力が保証人には及ばないため保証人も何らかの手続きをとる必要があります。
自己破産手続きをとった事実が個人信用情報機関に登録され、一定期間金融機関からの借入れが制限されます。

●自己破産手続きの流れ

  • 01まずは、お近くの事務所へお電話ください。
  • 02御予約いただいた日時に、区切られた相談室で詳しくお話をお伺いします。
  • 03ご依頼を受任。※この時点で、取立てがストップ致します。
  • 04頂いた情報を元に、債権調査後引き直しを行い債務額を再計算いたします。
  • 05打合せ後、各種書類を作成し、手続きの申立を行います。
  • 06免責許可決定後、書類が送付されます。

私どもにお任せいただければ、親身にあなたと一緒に問題解決を致します。

債務整理のQ&A

債務整理手続きを依頼すると、貸金業者からの請求はどうなりますか?
貸金業者からの請求は止まります。当事務所では、ご依頼を頂くと直ちに債務整理開始通知を債権者に発送しますので、貸金業者から直接あなたへ請求がいくことはなくなります。ただし、一部の違法業者(ヤミ金)については、当事務所から通知を発送しても執拗な取立て行為が続くことがあります。
消費者金融の借金だけを任意整理する事は可能ですか?
可能です。担保・保証人が付いている等、任意整理することに支障がある債権者の場合は手続きから外すことが可能です。ただし、借金整理を行う目的が借金からの開放という生活の再建色が強い場合等は基本的に全ての債権者の手続きを行うことをお勧めします。
自己破産した事が戸籍や住民票に記載されるのですか?
そんなことはありません。自己破産をしても、その事実が戸籍や住民票に記載されることはありません。本籍地の市区町村役場の破産者名簿には記載されることとなりますが、この名簿は第三者が見ることは出来ず、免責決定を受ければ名簿からも削除されます。また、官報にも住所と名前が記載されることとなりますが、現実は官報に載ったことで自己破産の事実が知人に知られてしまう可能性は極めて低いと言えます。
家族に知られること無く自己破産が出来ますか?
当事務所や裁判所から直接ご家族に連絡がいくことはありません。ただし、自己破産の申立てにはご自身に関わる書類は当然のことですが、同居されているご家族の書類が必要な場合もありますのでご家族の協力があった方が手続きはスムーズに進みます。 また、今後の生活の再建のことを考えるとご家族に手続きへの理解をしてもらい協力を得てから手続きを行う方が無用なトラブルを避けることにも繋がると思います。
自己破産をする事で借家から追い出されるということは無いのですか?
自己破産をすることで、家主から追い出されることはありません。また、自己破産したことが家主に通知されることもありません。ただし、家賃の滞納が多額である場合は、家主を債権者として裁判所に報告しなければならず、家主に通知がいくことになります。また、家賃の未払いを理由に賃貸借契約を解除される可能性がありますのでご注意ください。
自己破産をすると会社をクビになりますか?
法律上、自己破産を理由に解雇することは出来ません。会社からの借入れなどがない限り、直接、当事務所や裁判所から会社に通知がいくことはありません。また、官報公告などによって会社に自己破産手続をとっていることが知れたとしても、法律上、自己破産を理由に解雇することはできません。ただし、破産手続開始決定から免責決定までの間は制限される職種があるので注意が必要です。
給料を差し押さえられる事はありますか?
破産手続開始決定までの間は、給与の差押えを受ける可能性があります。 したがって、返済ができなくなった場合は、むしろ破産手続きを急ぐべきと言えるでしょう。また、給与を差押えるためには債務名義(確定判決、支払督促、公正証書など)が必要ですので、債権者との間で公正証書を取り交わしている場合を除いては、差押えの前提として、あらかじめ裁判所の関与が必要です。なお、年金や生活保護費の差押えは法律で禁止されていますのでこれらを差押えることはできません。
自己破産をすると全ての財産を処分されてしまうのですか?
原則として高額の財産は売却して債権者に分配することになります。ただし、日常生活に必要不可欠な通常の家財道具や資産価値のない年式の古い自動車等は財産としては扱われませんので、自己破産をしても生活状況が著しく変化するということはないと思います。また、携帯電話を処分されることもありませんし、ご家族名義の財産が処分されてしまうということもありません。
住宅を手放さずに借金の整理が出来るのですか?
可能です。住宅ローン特則を利用して住宅ローンについては一切の減額を受けずに約定通りの支払いをしていくことで住宅を維持することが出来ます。また、住宅ローン会社との協議によっては、約定を変更して毎月の支払い金額を減らすということも可能です。
友人からの借金だけは支払っていっても大丈夫ですか?
身内や友人、勤務先からの借金であっても特別扱いすることは出来ません。友人であっても債権者という立場は他の金融会社と平等に扱われるため、全ての借金を裁判所へ報告する必要があります。

解決事例のご紹介