任意後見の事例(Mさん【高齢で財産の管理等を誰かに任せたい…】
遺言で財産を子供2人に残したい。
また、今後自分が認知症になったりする場合に備えて、財産の管理や身上看護までお願いしたい。
財産は預貯金と不動産があり、特に不動産は管理が大変なので誰かに任せられるなら任せたい。
結果
財産管理等委任契約・任意後見契約・尊厳死宣言・公正証書遺言を公正証書で作成しました。
本人に判断能力がなくなるまでは、財産管理等委任により財産の管理、身上看護を行い、判断能力がなくなった後は、任意後見契約によります。その後、お亡くなりなった後は遺言により本人の意思を反映します。一連の契約を本人が元気なうちに締結できるので、本人の意思を最大限に尊重できます。
Aさんの場合は、身上看護や財産管理等を信頼できるご子息の方に委任できてとても満足しておられたと感じました。この一連の手続きは、上記管理事務等を実際に行う契約の相手方の存在が重要になります。
前のブログ記事へ | 次のブログ記事へ |