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役員変更登記(Hさん【法務局から通知がきた・・・】

法務局から上図のような通知が来たのだが、どうしたらいいかわからないとの相談を受けました。

このような相談はとても多いです。役員の任期を10年にされている株式会社は多いと思いますが、役員に変更が生じていない場合でも10年毎に役員の重任登記という登記をする必要があります。この重任登記を忘れていて、最後に登記をしてから12年経った場合は上記の通知が届き、官報に公告されます。

法務局は毎年10月中旬頃に上記通知を発送しております。通知が来てから2カ月以内に、事業を廃止していない旨の届出、かつ、新たな登記をしなければその会社は解散したものとみなされますので注意が必要です。(みなし解散)

みなし解散後3年以内であれば会社継続の登記をすることができます。しかし、会社の登記簿にみなし解散の事実が残りますので、信頼性に関わってきます。

会社の登記事項に変更が生じた場合、一定期間内にその登記をしないと登記懈怠となり、過料の制裁の対象になることがありますので、お気をつけください。(会社法第915条1項、976条1号)特に役員の重任登記は忘れがちなので特に注意が必要です。

Hさんの場合は、早急に役員変更の登記をしました。登記懈怠となり過料の制裁をうけ、数万円の請求がきましたが、問題の解決に至りました。